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社団法人TSUBASAの定款は、順次掲載させていただきたいと存じます。 以下、 社団法人TSUBASAが掲げている事業を定款から抜粋いたします。
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(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)鳥類適正飼育に関する教育啓蒙事業
(2)鳥類の保護事業
(3)鳥類に関する調査研究事業
(4)前各号に附帯する一切の事業
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社団法人となった2010年は、(1)(3)(4)の事業に力を入れてまいり ます。
TSUBASAの趣旨をご理解頂き、その活動に賛同してくださる方がご入会頂けます。
入会時には会員証が発行され、鳥の世話情報や海外の飼鳥関連情報が詰まった教育パックやバッジも配布されます。
会員申込み
TSUBASAの会員定款は以下の通りです。
TSUBASA定款
<第一章> 総則
第一条(名称)
本団体はThe Society for Unity with Birds - Adoption and Sanctuary in Asia 【通称:TSUBASA(ツバサ)】と呼称する。
第二条(事務局)
本団体は統括事務所を下記の住所に置く。
千葉県富津市湊456
<第二章> 目的および事業
第一条 (目的)
ペットとして鳥類を飼養する者、又は鳥類の愛護に関心を持つ者に対して、鳥類の適正飼養に関する啓蒙活動、動物愛護と公衆衛生についての正しい理解を普及させるための活動、及び鳥類保護と野生環境保護に関する調査研究・教育活動を行い、鳥類に対する愛情を喚起することによって広く地球環境保護と博愛精神の涵養を図り、もって人間と動物が共生し得る明るい社会の醸成と、青少年の健全な育成に寄与することを目的とする。
第二条 (事業)
本団体は第二章第一条の目的を遂行、達成するために以下の事業を行うものとする。
- 鳥類適正飼養に関する教育啓蒙事業
- 鳥類飼養、公衆衛生に関する出版物刊行事業
- 目的達成のための関連セミナー、講演会の開催事業
- 飼養者の保護下を離れた鳥類の保護事業
- 鳥類の疾病に関する調査研究事業
- 鳥類飼養に係わる公衆衛生知識普及事業
- Animal Assisted Therapy(動物介在療法)に関する調査研究事業
- 鳥類愛護、地球環境保護に関する国際協力事業
- 国外に於いて鳥類のおかれている環境の現況視察事業
- 青少年に対する動物愛護精神啓蒙活動
- その他この団体の目的を達成するために必要な活動
第三条(事業年度)
本団体の事業年度区分を毎年4月1日から3月31日と定める。
第四条(決定事項)
如何なる件に関し、全ての最終決定は事務局が行うものとする。
<第三章> 会員
第一条
本団体の目的・事業内容に賛同する愛鳥家及びそれに準ずる者により、「TSUBASA会」を構成する。
第二条 (入会)
本会の会員になろうとする者は、入会申込書を事務局に提出するものとする。
第三条 (会員種類及び資格)
(1) 正会員・・・15歳以上の個人
(2) 家族会員・・・正会員及び生涯会員の家族
(3) 生涯会員・・・個人
第四条(会費)
会員は、入会時に入会金と、毎年1回年会費を納入しなければならない。入会金および会
費は次のように定める。
【入会金】
(1) 正会員および家族会員・・・1,400円
(2) 生涯会員・・・100,000円以上
【会費】
(1) 正会員 ・・・3,600円
(2) 家族会員・・・1,200円
(3) 生涯会員・・・無料
但し、イベント、セミナーなど別途参加費を徴収する場合もある。
第五条 (会員期間及び更新)
生涯会員以外の会員の会員期間は入会月より事業年度末までとする。入会月は各月の5日を基準とし、申込書の提出がそれ以前なら当月の、それ以降であれば翌月からの会員とする。会員が本会より退会、除名、もしくは会員資格の喪失をされず、会費が納入されていれば毎年更新できるものとする。
第六条 (変更の届出)
会員は住所や電話番号等に変更が生じた場合には速やかに事務局に届出るものとする。
第七条 (会員資格の喪失)
会員が次の各号の1に該当するときには事務局の判断で退会したものと見なすことができる。
(1)死亡し、または失踪宣言を受けた時
(2)本会または団体が解散し、または破産した時
(3)会員が会費を1年以上滞納した時
第八条 (除名)
会員が次の各号の1つに該当する場合は事務局の判断でこれを除名することができる。
(1)本会の定款または規制に違反した時
(2)本会の名誉を棄損し、または本会の目的に反する行為をした時
第九条 (退会)
会員で本会を退会しようとする者は、別に定める退会届を事務局あてに提出し、任意に退会することができる。
第十条 (拠出金の不返還)
本会は会員が既に納入した会費及びその他の拠出金品はこれを返還しない。
<第四章>雑則
第一条 (著作権)
本会が発行する出版物、海外文献の翻訳文、本団体が運営するHPに掲載された著作物等の一切の知的財産権は本団体に帰属し、無断での転載や引用は認めないものとする。
第二条 (免責事項)
(1) 本会及び事務局が提供した情報やサービスの信憑性・有益性等に関する判断は会員自身が行うものとし、その結果、会員や鳥に損害が生じても一切の責任を負わない。
(2) 本会及び事務局は、会員間の紛争に関して、一切の責任を負わない。
第三条 (会員権利の譲渡)
本会の会員権利は他に譲渡することはできない。
第四条 (会員規約の変更)
本規約、本規約各項については事務局の都合により、予告なく変更又は中止することができる。尚、その際には変更後に事務局から会員に変更内容を通知しなければならない。
2000年3月発効
2007年7月改訂
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