TSUBASA定款の一部改正について
2007.07.01
いつもTSUBASAを応援下さいまして誠にありがとうございます。
この度、TSUBASAの活動内容や入会申込み方法の更なる向上を目的として、TSUBASA定款の一部を改正いたしました。
定款の第四章/第四条に基づき、ここに告知いたします。
今回の改正により、
・会費の「入会金」と「年会費」への分離
・有効期限が「入会月から年度末(3月末)まで」に変更
・途中入会の場合には年会費が月割り計算
・団体および法人会員の廃止
といった点が変更になります。
改正後の定款につきましては「会員制度」をご参照下さい。
突然の変更でご迷惑をおかけいたしますが、今後とも鳥と会員の皆さまの利便を第一に考え試行錯誤して参りますので、変わらぬご支援のほどよろしくお願い申し上げます。
改正点
なお、今回の改正で変更のあった箇所は下記の通りです。
記
<第三章> 第三条 (会員種類及び資格)
■改正前
(1) 正会員・・・15歳以上の個人
(2) 賛助会員・・・個人
(3) 家族会員・・・正会員、賛助会員及び生涯会員の家族
(4) 団体会員・・・サークル、クラブや団体
(5) 法人会員・・・法人
(6) 生涯会員・・・個人
↓
■改正後
(1) 正会員・・・15歳以上の個人
(2) 家族会員・・・正会員及び生涯会員の家族
(3) 生涯会員・・・個人
<第三章>第四条(会費)
■改正前
生涯会員以外の会員は毎年1回年会費を納入しなければならない。会費は次のように定める。但し、イベント、セミナーなど別途参加費を徴収する場合もある。
(1) 正会員・・・5,000円
(2) 賛助会員・・・3,000円
(3) 家族会員・・・1,000円
(4) 団体会員・・・15,000円
(5) 法人会員・・・25,000円
(6) 生涯会員・・・100,000円以上(年会費無し、入会時に1回限り納入)
↓
■改正後
会員は、入会時に入会金と、毎年1回年会費を納入しなければならない。入会金および会費は次のように定める。
【入会金】
(1) 正会員および家族会員・・・1,400円
(2) 生涯会員・・・100,000円以上
【会費】
(1) 正会員 ・・・3,600円
(2) 家族会員・・・1,200円
(3) 生涯会員・・・無料
但し、イベント、セミナーなど別途参加費を徴収する場合もある。
<第三章>第五条 (会員期間及び更新)
■改正前
生涯会員以外の会員の会員期間は入会月より翌年の同月までの一年間とする。会員が本会より退会、除名、もしくは会員資格の喪失をされず、会費が納入されていれば毎年更新できるものとする。
↓
■改正後
生涯会員以外の会員の会員期間は入会月より事業年度末までとする。入会月は各月の5日を基準とし、申込書の提出がそれ以前なら当月の、それ以降であれば翌月からの会員とする。会員が本会より退会、除名、もしくは会員資格の喪失をされず、会費が納入されていれば毎年更新できるものとする。
以上
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【この件に関するお問い合せ先】
TSUBASA(ツバサ)
千葉県富津市湊456
(TEL) 0439-80-7355
(FAX) 0439-80-7635
松本 壯志(そうし)(tsubasa@cap.ne.jp)
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