TSUBASAの鳥の里親(以下「甲」という)とTSUBASA(以下「乙」という)は、乙の管理下で暮らしていた鳥 (種類) (名前)                (以下「鳥」という)に関し、以下の通り契約(以下「本契約」という)する。

第1条(基本原則)
甲および乙は、相互信頼と協調の精神に則り本契約を誠実に履行することを約する。

第2条(所有権の移転)
甲および乙は、甲が永久的世話人として鳥の里親になり、本契約の締結日を以って、鳥の所有権が甲に移転されることに同意する。

第3条(費用及び支払い)
1.甲は、乙の正会員になることに同意し、乙はこの会費の一部を乙が鳥を引取・世話をする際に発生した費用(餌代、おもちゃ代、輸送代、医療代、キャリア代等)に充てる。
2.乙は、鳥の買取費用を市場価格より低く設定し、甲は、この買取費用を鳥の引取り時に支払うことに同意する。

第4条(鳥の管理・世話)
1.甲は、乙から書面による許可がない限り、鳥を引取ってから1年間は他から鳥を入手しない。
2.甲は、乙からのアドバイス、一般常識、生き物に対する尊敬を以って、鳥に暖かく健康的な環境を与えることを約する。
3.甲は、既に他の鳥を飼っている場合、乙から引取る鳥と既住の鳥を守るため、既住の鳥の健康診断を行う。
4.甲は、既住の鳥がいる場合、乙から引取る鳥のための検疫場所を作り、鳥を一定期間隔離する。
5.甲は、鳥を繁殖用にしない。
6.甲は、鳥に必要な獣医師による診断を受けさせる。
7.甲は、旅行などで長期間家を空ける時は、鳥の世話をみてくれる人を手配する。

第5条(鳥の行動)
1.甲は、鳥が、服、カーテン、家具などを破壊したり、咬んだり、叫んだり、特定の家族を嫌うなどの好まれない癖を持っていたり、悪い癖を身につける可能性があることを承知する。
2.甲は、鳥は人間や他のペットに感染する病気を持っていることを理解し、甲や甲の家族、訪問客に怪我を負わせる可能性もあることを承知する。
3.甲は、乙が鳥の健康、年齢、性別、性格、行動、おしゃべりの才能などを保証しないことを承知し、あるがままの鳥を受け入れる。

第6条(報告の義務)
1.甲は、住所や電話番号に変更があった場合10日以内に乙に連絡する。
2.甲は、乙から要求があれば、鳥の世話や健康状態について報告する。

第7条(立入検査)
甲は、乙が24時間前に連絡すればいつでも甲を訪問し、本契約に沿って飼われているか検査することに同意する。

第8条(契約の破棄)
1.乙は、甲が本契約や世話に関する指示書に従わず、鳥が甲の管理下にいることが最良でないと乙が判断した場合、乙は本契約を破棄し、鳥を取り戻すことができる。甲は、乙からの通告書を受理後直ちに鳥を乙に返却する。返却されない場合は、乙が鳥を引取りに行く。これらの費用は甲が負担する。
2.甲は、乙の文書による承認をなくして鳥の売買、貸出、贈呈などをすることはできない。乙の承認を得ずにこれらを行った場合、乙は本契約を破棄し、甲の費用負担により鳥を取り戻すことができる。

第9条(所有権の喪失)
1.甲は、何らかの理由により鳥を飼えなくなった場合、直ちに乙に連絡し、甲の費用負担により乙に鳥を引き渡す。
2.甲は、鳥の所有権を第三者に移転したい場合、その第三者は乙に里親申込書を提出する。

第10条(契約内容の改正・情報の更新)
甲は、本契約内容の改正や世話に関しての最新情報などの更新に従い、乙は改正内容や新情報を速やかに甲に連絡する。

第11条(免責)
1.甲または甲の家族や訪問客が鳥によって怪我をしたり、攻撃を受けたり、金銭的な負担が発生しても、如何なる理由であれ、乙、乙の責任者、役員、従業員、ボランティアスタッフ、関係者などは一切責任に問われない。
2.乙や乙の関係者の故意による問題発生と認められる場合はその限りではない。
3.甲と第三者との間に生じた損害または紛争について、乙および乙の関係者は一切責任を負わない。

第12条(協議解決)
甲と乙は、本契約の定めなき事項および疑義が生じた事項については、甲乙の誠実な協議のうえこれを解決する。

本契約の成立の証として本書2通を作成し、甲及び乙が記名捺印のうえ各1通を保有する。

平成   年   月   日

(甲)
 住所
 
 氏名

(乙)
 住所
 
 氏名



里親契約書 1−3(2003.04.01)
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