迷子の飼い鳥は拾得物として扱われます。
迷子の鳥を保護したら拾得物届け
飼っている鳥を逃してしまったら遺失物届けの手続きを警察で行って下さい。
またTSUBASAでは、情報の拡散をお手伝いしております。
お電話、またはメールにてお問い合わせ下さい。
tsubasa0615@gmail.com
048-480-6077

上記ポスターはダウンロードできますので、拡散等でお使いください。

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とり村回覧板22号より抜粋
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