飼い鳥を迷子にしてしまったら

こちらは「鳥を迷子にしてしまった方」への情報ページです。

迷子の飼い鳥は拾得物として扱われます。

飼っている鳥を逃してしまったら遺失物届けの手続きを警察で行って下さい。

警察に届出を出すと届出受理番号が発行されます。必ずお手元で番号を控えて置いてください。

 

また迷子を保護した方が、動物愛護センターに鳥さんを届けてしまう場合があります。

地域によっては、警察と愛護センターが連携していないケースがございます。

迷子の届出を、愛護センターあるいは管轄の行政にも出しておくことをオススメします。

 

またTSUBASAでは、情報の拡散をお手伝いしております。

下記フォームよりお問い合わせ下さい。

鳥さんを迷子にした時の参考行動