認定NPO法人につきまして

認定NPO法人取得のご挨拶

おかげさまで2014年12月19日に、念願の「認定」NPO法人になることができました。

ご参考までに全国のNPO法人と認定NPO法人の数ですが、NPO法人数49,691法人に対し、認定・仮認定NPO法人は553法人です。そのうち認定NPO法人数まだまだ少なくて398法人しかありません。(2014.11.30日現在 内閣府NPOホームページより)


このように1%にも満たない認定NPO法人になれたことは、皆様の献身的な支援がなければ達成できなかったことです。本当にありがとうございました。

TSUBASAとしては、認定NPOになることがゴールではありませんが、永続的にかつもっと活動を活発にし、一羽でも多くの鳥達、一人でも多くの飼い主さんの幸せを実現しなくてはなりません。

そのためにも認定NPO法人になる必要性を強く感じていました。


「認定NPO法人」と「NPO法人」の違い

「認定NPO法人」とは、NPO法人のうち「一定の要件を見たしている」と所轄庁である都道府県の知事又は政令指定都市の市長(平成23年の法改正前は国税庁長官)が認めた法人のことをいいます。

都道府県の知事などに「認証」されたNPO法人が、都道府県の知事などに「要件を満たしている」ことを【認定】される事によって認定NPO法人になります。(TSUBASAの場合は共に埼玉県知事)

認定NPO法人になると、NPO法人にはない4つの「税制優遇」が適用されます。

 

しかもこの制度のすばらしいところは、「認定を受けた法人」つまり自分たちに対する優遇(みなし寄附金制度)だけでなく、「寄付をしてくれた方」に対しても大きな優遇がある点です。


認定NPOへの寄付のメリット

  • 「寄付していただいた個人の皆様」(寄附金税制)
  • 「寄付していただいた企業・法人様」(損金算入限度額の拡大)
  • 「相続財産を寄付していただいた相続人の方」(寄付額分の非課税)

個人が認定NPO法人に寄付をした場合

「寄附金特別控除(税額控除方式)」又は「寄付金控除(所得控除方式)」のいずれか有利な方が適用され、確定申告をすることで、税金の還付を受けることができます。

なお、確定申告にはTSUBASAの発行する領収書(寄附金受領証明書:寄附者の住所・氏名等の記載有り)が必要になるためご注意ください。

所得税(国税)に対する控除

(その年に払った寄付金の合計額-2,000円)×40%=が還付

(※所得税額の25%が限度)

住民税(地方税)に対する控除

都道府県・市区町村が指定したNPO法人への寄付に対し

(寄付金額-2,000円)×最大10%=が還付

※住民税の納税先自治体に条例が定められている場合に限られます。

 TSUBASAの場合、埼玉県民であれば寄附した額の4%が還付されるため、所得税(国税)と合わせて44%分が還付となります。

例:年間10,000円寄付した場合

  「(10,000円-2,000円)×44% = 3,520円 」が還付

詳しくは税務署へお問合せ頂くか、国税庁のホームページをご覧ください


法人が認定NPO法人に寄付をした場合

損金に算入できる金額が拡大されます。


相続人が認定NPO法人に相続財産を寄付した場合

寄付をした相続財産は相続税が非課税になります。


認定NPO法人自身が法人税法上の収益事業を行った場合

「みなし寄付金制度」による減税措置を利用できます。


参照「認定とろう!NET


「人、鳥、社会の幸せのために」皆様のご無理のない範囲で、ご協力を頂ければ嬉しいです。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

                代表理事 松本壯志